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201003200157
CATEGORY[政治・経済]
ネットの名誉棄損罪 新聞・雑誌と同基準 最高裁初判断
個人利用者によるインターネット上の表現行為と、新聞や雑誌といった従来の媒体での記載とで、名誉棄損罪の成立要件を区別すべきかが争われた公判 の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は16日までに、表現媒体によって区別をしないとする初判断を示した。ネットを理由に責任が緩和されること はないとした今回の判断は、ネット上にはんらんする度を越した中傷行為への警鐘といえそうだ。

上告していたのは、インターネット上にラーメンチェーン店を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(38)。 同被告を罰金30万円とした二審・東京高裁判決が確定する。被告側は公判で、個人として十分調査した上で記載していたと主張したうえで、反論が容易にでき ることなどから、新聞など従来の媒体とは異なる基準で同罪の成否を判断すべきだと主張していた。

ネットの名誉棄損罪 新聞・雑誌と同基準 最高裁初判断
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20100317ATDG1605016032010.html

これkらはmixi、2ちゃん、GREE、等の書き込みも表現が問われることになりそうです。 皆さん気をつけてください。


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